大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和25年(う)638号 判決

又仮に当時被告人が左足をペタルに乗せ右足で地をけつて自転車を進行せしめる所謂ケンケンの方法で自転車を運行していたとしても右足を地に付けるのは単に自転車を推進せんとして地をける為であり自転車は進行して居るのであるから道路に於ける危険の防止と交通の安全とを図ることを目的として制定せられた道路交通取締法、道路交通取締令等の趣旨に照し斯様な場合も所謂自転車に乗車して居るものと解すべく従つて道路交通取締令第十六条第三項に所謂自転車又はそのけん引する車以外の諸車を運転して居る者に該当するものといわねばならぬ。故に原判決が原判決の挙示せる証拠により原判示事実を認定し原判示の法条を適用したのは真に相当であつて何等所論の様な事実誤認その他の違法は存しない。

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